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宝くじが当たったら税金がかかるの?

よく、「宝くじが当たったら仕事を辞めて趣味を満喫する生活を送ろう」などと、夢を語り合う人たちがいます。実際、もしも高額当選したら?と思うと気持ちがわくわくして夢見心地になってしまいますね。しかし、その夢が実現した場合、当然あなたの目の前にはいくつもの現実が横たわる事になります。見知らぬ親戚や、友人が増えた。家族が自分の当選金をあてにして、仕事を辞めてしまった。盛んに寄付を求められるようになった。などもありがちな光景ですが、当選者にとって最も身近な問題。それは、税金についてです。誰かから何かもらっても、それが高額なものなら贈与税や相続税が発生します。宝くじについては、税金はどんな風に関ってくるのでしょうか?

まず、驚くべき事に、当選金は非課税となっています。そのため、当選金を受け取る際に税金は所得税や住民税を含め、一切かかりません。そのため、確定申告をする必要もありません。普段受け取っている給料でも、毎月住民税などでいくらか引かれているわけですから、満額受け取れるのは嬉しいですね。なぜ、当選金が非課税なのか?と言う疑問が残るかもしれませんが、実はこれにはカラクリがあります。というのは宝くじの券を購入する際、購入者は既に税金を払っているからです。より具体的に言うと、宝くじの収益のうち、40%は発売元の自治体が受け取る事になっています。そのため、宝くじを購入した時点で私達は税金を払っているのと同じ事になります。

だから、それに上乗せして当選金に課税される。という事は起こらないのです。ただし、他の懸賞や福引などで当たった賞金については、一時所得という扱いになるため課税の対象となります。ここの部分はつい、混同しがちです。しかし知らない間に損をしたり、法を犯す事にならないように、間違えないよう注意が必要です。ところで、基本的には非課税の当選金ですが、場合によっては税金が発生してしまう事があります。どんな場合に税金が発生してしまうのか、ご存じでしょうか?

当選金に税金が発生するのは、人にあげたり分配をした場合です。例えば何人かで共同出資し、当選したらお金を分け合おう。と、グループで購入したとします。当選金を受け取った代表者がその後、共同で出資した人物にお金を分配する。という手順を踏む事になるのですが、ここで問題が発生します。何故なら他の人間にお金を渡す場合は、贈与税が発生してしまうのです。例えば、1億円当選したとしましょう。これを友人2人で共同出資して購入し、片方が代表として当選金を受け取りに行ったとします。その後、あくまで2人での共同出資のため、半額の5千万円をもう1人に分け与えようとする形になります。

しかし、このような形で分配を試みた場合、5千万円を受け取る友人が贈与税を徴収されてしまいます。そして贈与税の税率は非常に高額なので、分配された金額は5千万円でも贈与税で2千万円以上徴収されてしまう事になります。共同で出資したはずなのに、片方は5千万円。あとで分配してもらった自分は、2千万円後で引かれてしまう。これでは受け取った方は、決して納得する事ができないでしょう。だから、共同出資で宝くじを購入した場合は、受け取りの際に代表者の名前で受け取るのではなく、分配したい人全員の名義でお金を受け取る事がお勧めです。そのためには、必ず全員で同行して当選金を受け取りに行くようにしましょう。

扶養家族でいるのと、ディンクス税金を払うならどちらがお得か

ごく一般的な論として、夫婦のうち片方の収入を低く抑えて扶養控除を受けた方が税金の負担が減る。家計が助かる。と言われています。そのため扶養の範囲を超えないように、年末になると収入額の調整を試みる人も少なくありません。昔は結婚したら、女性が退職するのは当たり前でした。しかし最近では男性が主夫になったり、夫婦のうち2人ともがフルタイムで働いており、かつ子どもを持たない。という、ディンクスとも呼ばれる共働きの世帯も増えてきました。ここで気になるポイントは、ディンクスと扶養家族のどちらが税金を納める上でお得なのか?という事です。よく共働きだと損、という話がありますが、実際にはどうなのでしょうか?

残念ながら、夫婦のうち2人ともが正社員。などといったディンクスの夫婦が受けられる税の恩恵は、今現在はないようです。共働きの夫婦でも扶養の範囲内で働いている夫婦の方が、控除の面ではメリットが高いのが現状です。その代わり、以下のような方法で扶養家族を作って控除を受けている方もいます。それはどんな方法なのかと言うと、子どもを2人以上持つ。という事です。

より具体的に言うと、2人いる子どものうち1人を夫の扶養に、そしてもう1人を妻の扶養に入れるという形式です。何故、まとめて扶養に入れないで、そんな面倒な事をするのか?と言うと、扶養の数を夫婦でうまく分散させる事で、夫婦2人にかかる税率を下げる事ができます。主にこれは、所得税と関係しています。また、所得税は収入の多い人の方が高い税率が加算されるため、場合によっては夫婦のうち収入の多い方にまとめて子どもを扶養に入れてしまう。といった方がお得になる場合もあります。

その代わり、子どもを持たないディンクスの夫婦の場合、税金ではなく老後の年金といった面でメリットがあります。何故かと言うと、夫婦2人がそれぞれ個別に社会保険に入り、厚生年金を別に支払っているからです。そして個別にそれぞれ厚生年金などを支払っている場合、当然ですがもらえる年金も2倍になります。若い時に負担する金額が他の夫婦に比べて多い分、老後に受けられる恩恵が大きい。といったメリットがあると言えるでしょう。

また、ディンクスといった生き方は、ごく最近から登場してきたものです。そのため、ディンクスの夫婦に対する税金の制度自体がまだ整っていない。という側面もあると言えるのかもしれません。生き方はそれぞれですので、損得を考えるのではなく、自分が納得できる形で生きていくのが一番良いでしょう。

今日から誰でもできる簡単な節税方法

節税とは、法律に則った範囲内で税金の負担を減らす事です。具体例を挙げると、業務委託やフリーランスで働いている個人事業主の方がいたとします。個人事業主は青色申告のため、業務上必要であったと言える支出は何でも経費として申告する事ができます。在宅勤務ならば、家賃や光熱費など。通勤で自動車を使うのなら、ガソリン代など。それらを確定申告の際、経費として申告し還付を受ける事が出来ます。

これに対し、企業で働いている方は、毎月給与を受け取る際に所得税や住民税などを収入に応じて決まった金額差し引かれている形になります。では、サラリーマンやOLは、節税をする事は不可能なのでしょうか?そんな事はありません。

実は、誰でもできる節税の方法が、いくつかあります。まず、あなたが日々職場に通勤し、企業から給料を受け取って生計を立てている方だとします。体調が思わしくなければ病院にも行きますし、将来の事を考えて生命保険に加入しているかもしれませんね。住んでいる家も賃貸の方もいれば、マイホームを手に入れて住宅ローンをせっせと払っている途中かもしれません。まずは現在、ご自身が加入している制度などを見直してください。誰でもできる節税方法は8種類ほど挙げられますが、その中の何種類かを紹介したいと思います。

まず1つ目が給与所得控除。これは収入の金額に応じて一定の金額分、差し引いた上で課税される。というものですが、この制度については自動的に受けられる控除なので職場に任せておけば問題ないでしょう。次に2つ目めが、生命保険や個人年金などの控除です。民間の生命保険や個人年金に入っている人は、是非覚えておきましょう。生命保険などの控除を受ける方法は簡単です。

10月頃になると、保険会社からその年あなたが支払った保険料の金額など詳細を書いた「生命保険料控除証明書」というハガキが送られてきます。職場の年末調整の時に渡される「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙の裏面にハガキを貼りつけ、しかるべき欄に金額を記載する。これだけです。

また、扶養控除については誰もがご存じでしょうから、もはや言うまでもないでしょう。一番イメージしやすいのが夫婦のうち、片方を扶養に入れる。という形ですが、16歳以上の親族を養っている場合は親や兄弟であっても扶養控除を受ける事が可能です。必ずしも同居している必要はなく、離れて暮らす親や子どもに仕送りしている場合でも対象になります。「夫婦じゃないからダメなんじゃないか?」もしくは、「同居していないから無理なんじゃないか?」と思いがちですが、諦めずに調べてみましょう。

次に着目したいのが、医療費です。よく高額医療費が話題に上りますが、病院に定期的に通っている方は是非チェックしたい部分です。というのも、10万円以上の医療費がかからないと確定申告で戻らない。という事がよく言われますが、その人の収入額によってはそれ以下でも控除が受けられる場合があります。また医療費は診察や投薬にかかる費用だけでなく、通院に必要な交通費も一緒に申請する事ができます。

最後に紹介したいものですが、これはマイホームを持っている方。そしてそのなかでも、住宅ローンを組んでいる方のみ限定のお話になります。何の話なのか?と言うと、住宅ローン控除についてのお話です。少し手続きが面倒ですが、1年目に手続きをしておけば、翌年からは職場の年末調整での申告のみで控除を受ける手続きができるようになります。

個人事業主とサラリーマンが納める税金の違いとは

職場に日々通勤し、毎月お給料を受け取っているサラリーマンやOL。そして個人商店を営んだり、フリーランスで仕事をしている個人事業主。税金を納める上で、違いは何があるでしょうか?前者は年末調整で職場が一斉に税金にまつわる諸々をやってくれるので、非常に楽ちんと言えます。その一方で、自営業の方の確定申告は面倒くさい。という話がよく囁かれています。個人事業主の場合は、税金を納める際どうなるのでしょうか?

実は、個人事業主が納める税金は、4種類あります。えっ、4種類もあるの?と、これから独立して事業を始めようとしている方から、悲鳴が聞こえてきそうですね。この4つのうち1つは消費税ですが、自分が払うだけでなく顧客から預かる立場にもなる。という事をまず心に留めておかなくてはいけません。例えば何かしらのサービス、または商品を販売している場合、そのサービスにも商品にも販売する際に消費税が発生します。

例えば音楽教室を開いている人で、月間1万円の月謝を消費者から受け取っているのであれば、これに8%の消費税。つまり800円を上乗せして受け取る事になります。その800円は事業主のポケットマネーではなく、消費者から預かった消費税という事になります。そのため後で算出し、納付の必要が発生する場合があります。消費税についての前置きはここまでにして、それでは具体的に納めるべき税金4種類について見ていきましょう。

まず、サラリーマンであっても個人事業主であっても、共通して納付の必要があるのは所得税と住民税でしょう。実は所得税とは1つだけではなく、税法上10種類に分割されています。そしてこのうちサラリーマンと関わるのが主に給与所得、そして個人事業主と関わっているのが、主に事業所得という部分です。

なぜ「主に」という言い方をするのかと言うと、大家さんとして土地を貸す場合は不動産所得が発生しますし、懸賞や福引で賞金を得ると一時所得なども発生するからです。だから個人事業主の方は、自分が支払う所得税がどれに該当するのか?という事を一度自分で確認する必要があります。

個人事業主が主に関わる事業所得ですが、これは経営している事業から発生する利益を指しています。事業というのは農業や漁業、卸売や小売といった販売、サービス業などの事です。そして所得税ですが自分で1年間の所得と利益を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告して納めます。この制度は、申告納税制度と呼ばれています。

次に住民税についてのお話ですが、個人事業主の場合サラリーマンとは納付の仕方が異なります。サラリーマンの場合は、給与から天引きをする特別徴収が多いですが、個人事業主の場合は年に4回決まった期限に住民税を納めます。役所から納付書が送られてくるため、住民税については自分で計算する必要はありません。

最後に、忘れてはいけないのが個人事業税です。これは一体どんな税なのか?と言うと、個人で事業を行っている事に対する課税です。この個人事業税は自分で算出する必要はありませんが、税率は事業の種類によって異なってきます。また、個人事業税には、290万円の事業主控除があります。つまり、年間の利益が290万円を下回った場合は、個人事業税は納付しなくて良い。という事です。

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