職場に日々通勤し、毎月お給料を受け取っているサラリーマンやOL。そして個人商店を営んだり、フリーランスで仕事をしている個人事業主。税金を納める上で、違いは何があるでしょうか?前者は年末調整で職場が一斉に税金にまつわる諸々をやってくれるので、非常に楽ちんと言えます。その一方で、自営業の方の確定申告は面倒くさい。という話がよく囁かれています。個人事業主の場合は、税金を納める際どうなるのでしょうか?

実は、個人事業主が納める税金は、4種類あります。えっ、4種類もあるの?と、これから独立して事業を始めようとしている方から、悲鳴が聞こえてきそうですね。この4つのうち1つは消費税ですが、自分が払うだけでなく顧客から預かる立場にもなる。という事をまず心に留めておかなくてはいけません。例えば何かしらのサービス、または商品を販売している場合、そのサービスにも商品にも販売する際に消費税が発生します。

例えば音楽教室を開いている人で、月間1万円の月謝を消費者から受け取っているのであれば、これに8%の消費税。つまり800円を上乗せして受け取る事になります。その800円は事業主のポケットマネーではなく、消費者から預かった消費税という事になります。そのため後で算出し、納付の必要が発生する場合があります。消費税についての前置きはここまでにして、それでは具体的に納めるべき税金4種類について見ていきましょう。

まず、サラリーマンであっても個人事業主であっても、共通して納付の必要があるのは所得税と住民税でしょう。実は所得税とは1つだけではなく、税法上10種類に分割されています。そしてこのうちサラリーマンと関わるのが主に給与所得、そして個人事業主と関わっているのが、主に事業所得という部分です。

なぜ「主に」という言い方をするのかと言うと、大家さんとして土地を貸す場合は不動産所得が発生しますし、懸賞や福引で賞金を得ると一時所得なども発生するからです。だから個人事業主の方は、自分が支払う所得税がどれに該当するのか?という事を一度自分で確認する必要があります。

個人事業主が主に関わる事業所得ですが、これは経営している事業から発生する利益を指しています。事業というのは農業や漁業、卸売や小売といった販売、サービス業などの事です。そして所得税ですが自分で1年間の所得と利益を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告して納めます。この制度は、申告納税制度と呼ばれています。

次に住民税についてのお話ですが、個人事業主の場合サラリーマンとは納付の仕方が異なります。サラリーマンの場合は、給与から天引きをする特別徴収が多いですが、個人事業主の場合は年に4回決まった期限に住民税を納めます。役所から納付書が送られてくるため、住民税については自分で計算する必要はありません。

最後に、忘れてはいけないのが個人事業税です。これは一体どんな税なのか?と言うと、個人で事業を行っている事に対する課税です。この個人事業税は自分で算出する必要はありませんが、税率は事業の種類によって異なってきます。また、個人事業税には、290万円の事業主控除があります。つまり、年間の利益が290万円を下回った場合は、個人事業税は納付しなくて良い。という事です。